大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(行ス)14号 決定

抗告人は、一時庇護上陸の審査手続中である限り、同人の不法入国者としての瑕疵は確定していないから、同人に対する退去強制手続を進めることはできなくなる旨主張する。しかしながら、入管法二四条全体の趣旨からすると、不法入国者として退去強制令書の発布を受けている者が、一時庇護上陸の許可を受けると、右の者に対しては右令書の執行ができなくなるものと解し得るとしても、右上陸の許可申請の手続中であるということから、右許可がなされたと同様の関係が生じると解し得る法律上の根拠はない。

(伊藤 鈴木 山崎)

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